FAQ:よくあるご質問

Q:ネット上の被害に関する法律相談料は無料ですか?

A:無料です。ただし,事案の内容が複雑である等の事情のため,ご面談またはお電話にて直接お話をお伺いする場合には,30分につき3000円(消費税別)の相談料を頂戴いたします(※ご依頼をいただいたときは,相談料は無料となります)。

Q:どんな内容の記事でも,削除されますか?

A:どんな内容の記事でも削除されるというわけではありません。

インターネット上の投稿記事も,新聞や雑誌などと同じく「表現の自由」によって保護されるため,記事の内容が名誉毀損,プライバシー侵害などにあたる必要があります。

Q:「名誉毀損」にあたる表現とは,どういうものですか?

A:不快な内容の投稿,迷惑な内容の投稿の全てが(民事上,損害賠償責任を負う)「名誉毀損」にあたるというわけではありません。

 まず,「名誉」とは具体的にどういうものかについて,最高裁判所は「人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉」といっています(最高裁判所昭和61年6月11日判決民集40巻4号872頁)。

 そして,名誉を「毀損」するとはどういった行為かについて,この判決では「名誉毀損とは,この客観的な社会的評価低下させる行為のことにほかならない。」とされています。

 なお,最高裁は別の事案において「人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価すなわち名誉感情は含まないものと解するのが相当」ともいっています(最高裁判所昭和45年12月18日判決民集24巻13号2151頁)。

 つまり,「名誉毀損」にあたる表現とは,人が社会から受けている名声・信用等の客観的な評価を低下させるもの,ということができます。

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 なお,刑法においても「名誉毀損罪」が規定されています(刑法230条1項)。

 ただし,「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は」となっていますので,刑法上の名誉毀損罪が成立するのは,「事実を摘示した」場合に限られます。

 すなわち,刑法上の名誉毀損罪にはあたらないとしても,民事上の名誉毀損は成立し,損害賠償責任を負う場合があります。 

Q:ネット上で自分の名前を書かれたらプライバシー侵害になりますか?

A:残念ながら,名前を書かれただけでは原則としてプライバシー侵害とはいえません。

ただし,例えば,ある会合への参加者であるとして名前が書かれた場合,あるいは,匿名でブログを開設・運営している場合に,「ブログ開設者の本名は○○である」などとネット上に書かれたようなときに,プライバシー侵害にあたるとされることもあります。